活性炭談合損害賠償請求訴訟に係る和解の成立について

令和元年11月22日、公正取引委員会は、東日本地区の地方公共団体が発注した活性炭の契約に関して、入札談合を行った事業者に対し、独占禁止法違反として排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。

これを受け当企業団は、平成26年度から28年度に旧君津広域水道企業団が締結した「浄水場水道用粒状活性炭購入」及び「浄水場活性炭再生業務委託」のうち5契約分について損害を被ったと判断し、排除措置命令等を受けた8社に対し、令和4年11月16日付で損害賠償請求訴訟を提起しました。

その後計15回にわたる裁判手続を進め、令和7年8月4日に被告から解決金として4億2197万円が支払われたことから和解が成立しました。

訴訟相手方

No. 名称 本店所在地
1 本町化学工業株式会社 東京都足立区中央本町一丁目2番11号
2 フタムラ化学株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目29番16号
3 大阪ガスケミカル株式会社 大阪府大阪市西区千代崎三丁目南2番37号
4 株式会社クラレ 岡山県倉敷市酒津1621番地
5 太平化学産業株式会社 大阪府大阪市中央区東高麗橋1番16号
6 朝日沪過材株式会社 岐阜県土岐市肥田浅野双葉町一丁目1番地の1
7 セラケム株式会社 広島県世羅郡世羅町大字本郷954番地の1
8 ダイネン株式会社 兵庫県姫路市飾磨区中島3001番地

損害賠償請求額及び請求根拠

損害賠償請求額(弁護士費用等含む)

729,794,530円

請求根拠

民法第709条(不法行為による損害賠償)及び第719条第1項(共同不法行為者の責任)

和解条項概要

  • 原告に対し、本件解決金として、421,970,000円を支払う。
  • 原告はその余の請求をいずれも放棄する。
  • 原告及び被告らは、本件に関し、原告と被告らの間及び被告ら相互の間には、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。
  • 訴訟費用は、各自の負担とする。

【濁り水解消のお知らせ】

木更津市羽鳥野の一部、大久保の一部、八幡台、畑沢の一部、畑沢南地区において発生しておりました濁り水は、現在解消しております。

濁り水発生原因は、畑沢地先での配水管改良工事施工中の漏水によるものでした。

お住まいの方には大変ご迷惑をお掛けしました。

ご協力ありがとうございました。

 

このページに関する問い合わせ先

【平日の問い合わせ先】午前8時30分から午後5時15分まで

  かずさ水道広域連合企業団 工務課 管路工事設計班
  〒292-0834 千葉県木更津市潮見2-8(本庁舎2階)
  TEL 0438-38-4923 / FAX 0438-25-1627

 

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