個人情報保護制度とは

個人の権利利益を保護することを目的に、広域連合企業団が保有している個人情報について、広域連合企業団の責務や適正に取り扱うためのルール、開示等の権利を定めた制度です。

個人情報の取扱い

対象とする個人情報

  1. 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるもの、又は識別され得るものをいいます。
  2. 情報の処理形態のいかんにかかわらず、かずさ水道広域連合企業団がその事業活動に伴って取り扱う個人情報のすべてを対象とします。

個人情報の収集

  1. 個人情報の収集は、正当な事業の範囲内で、収集目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で行います。
  2. 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段により行います。
  3. 個人情報の収集に当たっては、原則として、本人がその収集目的を確認できるようにします。
  4. 個人情報の収集に当たって、本人以外から収集するときは、前3行の制限のほか、本人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合に限ります。

個人情報の適正な管理

  1. 個人情報は、取り扱う事業の目的の範囲内で正確なものに保つよう努めます。
  2. 個人情報の取扱いに当たっては、漏えい洩、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めます。
  3. 保有する必要のなくなった個人情報は、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去します。
  4. 個人情報を取り扱う事業を外部に委託するときは、受託者に対し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう求めます。

個人情報の利用及び提供

  1. 個人情報の利用又は提供は、原則として、収集したときの目的の範囲内で行います。
  2. 収集したときの目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供するときは、本人の同意を得、又は本人にその目的を確認する機会を与える等、原則として、本人の了解のもとに行います。
  3. 収集したときの目的以外の目的のための個人情報の利用又は提供は、前行の制限のほか、本人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合に限ります。

個人情報の開示等

  1. 本人から自己の個人情報について開示を求められたときは、原則としてこれに応じるものとします。
  2. 本人から自己の個人情報について事実の誤りがあるとして訂正を求められたときは、必要な確認を行い、原則としてこれに応じるものとします。
  3. 本人から自己の個人情報について不適正な収集、利用又は提供があるとして利用停止等を求められた場合は、必要な確認を行い、原則としてこれに応じるものとします。
  4. 個人情報の取扱いに関する相談窓口を設置し、本人から自己の個人情報の取扱いに関する苦情等があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとします。

個人情報に関する請求の手続き

請求の種類

名称 内容
開示請求 公文書に記録された自己の個人情報の開示を請求することができます。
訂正請求 自己の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正、追加又は削除を請求することができます。
利用停止等請求 自己の個人情報の不適正な収集、利用又は提供があるときは、これらの利用停止等を請求することができます。

請求ができる方

  1. 個人情報の本人
  2. 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  3. 本人の委任による代理人(「任意代理人」といいます。)

請求書等の提出

  • 請求書に必要な事項を記載し、総務課に持参するか郵送して提出してください。
    請求内容によって請求書が異なりますので、注意してください。
    • 口頭、電話、FAX及び電子メールによる提出は受付していません。
  • 請求と同時に、以下の書類の提出又は提示が必要です。

以下のコンテンツは左右にスクロールしてご覧ください。

請求者 持参の場合 郵送の場合
本人 本人確認書類※1

本人確認書類(写し)※1

住民票の写し(原本)※3

法定代理人

法定代理人の本人確認書類※1

戸籍謄本、後見登記事項証明書 等

法定代理人の本人確認書類(写し)※1

戸籍謄本、後見登記事項証明書 等

法定代理人の住民票の写し(原本)※3

任意代理人

任意代理人の本人確認書類※1

委任状※2

委任者の確認書類※2

任意代理人の本人確認書類(写し)※1

委任状※2

委任者の確認書類※2

任意代理人の住民票の写し(原本)※3

  1. 本人確認書類
    • 請求者の氏名及び住所又は居所と同一の内容が記載されているものを指します。
      運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、パスポート、年金手帳 等
    • 顔写真付きの書類は1種類、顔写真付きでない書類は2種類以上の提出又は提示が必要です。
    • 現住所と本人確認書類に記載されている住所が異なる又は郵送で請求する場合は、住民票の写し(原本)※3が必要です。
  2. 委任状
    30日以内に作成された原本に限ります。また、委任状は委任者の確認書類が必要です。
    委任者の確認書類の例 委任者の実印(委任状に押印)及び印鑑証明書又は委任者の運転免許証、個人番号カード 等
  3. 住民票の写し(原本)
    30日以内に作成されたものに限ります。

請求書の様式

請求内容によって請求書が異なりますので、注意してください。

開示請求の場合
訂正請求の場合
利用停止請求の場合

請求に対する決定

  • 請求があった日から30日以内に、請求に対してどのように対応するかを決定し、総務課からお知らせします。
    • やむを得ない事情があるときは、請求があった日から60日を限度として延長することがあります。

開示の実施

閲覧の場合

  • 開示を実施する日時と場所を指定する「開示決定通知書」を総務課からお送りします。
  •  指定した日時に、以下のものを総務課に持参してください。
    1. 開示決定通知書
    2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、パスポート、年金手帳 等)
  • 指定した場所で、公文書を閲覧していただきます。

写しの交付の場合

  • 「写し等の交付申請書」に必要な事項を記載し、総務課に持参するか郵送して提出してください。
    • FAXや電子メールによる提出は受付していません。また、口頭や電話による申請も受付していません。
  • 申請と同時に、以下の書類が必要です。
    • 「写し等の交付申請書」を持参する場合
      1. 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、パスポート、年金手帳 等)
      2. 交付に必要な費用(金額や納付方法については、費用の項目をご覧ください)
    • 「写し等の交付申請書」を郵送する場合
      1. 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、パスポート、年金手帳 等)
      2. 交付に必要な費用(金額や納付方法については、費用の項目をご覧ください)
      3. 写し等の郵送に必要な額の郵便切手
  • 公文書の写しと「開示決定通知書」をお渡し(又は郵送)します。

請求書等の提出時と異なる開示の方法を希望する場合

「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載し、総務課に持参するか郵送して提出していただく必要があります。
詳しくは総務課にご相談ください。

費用

金額

下表のとおり。

※デジタルデータとは、コンピュータで処理可能なデータのことを指します。
種別 規格 金額
モノクロコピー又はモノクロ印刷したもの A3判まで 1ページにつき10円
カラーコピー又はカラー印刷したもの A3判まで 1ページにつき20円
デジタルデータ(※)をCD-Rに複写したもの CD-R1枚につき40円

納付の方法

窓口で申請する場合:現金

郵送で申請する場合:定額小為替
※定額小為替は普通郵便で送金するためにゆうちょ銀行が発行するものです。

運用状況の公表

このページに関する問い合わせ先

かずさ水道広域連合企業団 総務課 総務班
〒292-0834 千葉県木更津市潮見2-8(本庁舎1階)
直通電話:0438-25-1621

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