給水装置工事の適正な施工・管理・保修を確保するため、給水装置工事施行基準を一部改正しました。
令和8年4月以降に給水装置工事を行う場合は、以下の給水装置工事施行基準を基に施行してください。
主な改訂点
・使用材料に水道給水用高密度ポリエチレン管(PE100)を追加しました。(P62,70,90-92,181)
・配水管が配水用ポリエチレン管の場合、かつ、配水管布設と同時施工のときは
水道用高密度ポリエチレン管を使用し、EF接合を原則とする旨を追加しました。
配水管工事を伴わない一般の給水装置工事には現時点では適用されません。(P63)
・水圧試験に関して、1.75Mpaを1分間加圧することにより行う旨を明文化しました。(P89)
・事前協議を必要とする対象を変更しました。(P16)
・水道直結式加湿器を計上する水栓用具数から除外する旨を追加しました。(P167)
給水装置工事施工基準
このページに関する問い合わせ先
かずさ水道広域連合企業団 工務課 給水装置班
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