建設工事におけるダンピング受注を防止し、適正な価格での契約を行うため、建設工事の請負の契約における最低制限価格について、予定価格算出の基礎となった「一般管理費等」の額に乗じる割合を下記のとおり改正します。
算定式
- (新)一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
- (旧)一般管理費等の額に100分の55を乗じて得た額
※「建設工事等契約事務取扱要綱」第14条第1項第4号参照
適用時期
公告日が、令和4年8月1日以降の入札から適用されます。
公告日が、令和4年7月31日以前の入札につきましては、改正前の算出方法となりますので、ご注意ください。
新要綱
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かずさ水道広域連合企業団 経理課 契約班
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